確かにそうなんだけど、でも契約書中に記載されているのはどうするんだろうか。契約する前に消費者契約法違反!を訴えて当該条項を削除してもらった上での契約、ならわかるんだけど。
まあ、たちの悪い貸し手が増えてきたってのがこういうところに影響していて、借りる側の権利が守られる方向に動いているんだろうな。
強行法規というのがありまして、
強行法規 - Wikipedia
ようするに当事者間の合意に関わらないで適応される規定ということ。
で、借地借家法のページを強行規定で検索すると第九条、第十六条、第二十一条、第三十条、第三十七条といっぱいあってそのどれもが契約を無効とする強行規定だったりする。
つまり賃貸住宅での不当な契約については契約前も後もないんだが、知らないヒトの方が多いという...。
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